薪ストーブの灰は基本的に売っても譲渡してもダメ
こんにちは
薪屋 いるくです
今回は薪の灰について話したいのですが、タイトル通り「薪ストーブの灰は基本的に売っても譲渡してもダメ」です。
意外と処理に困る灰
毎日ストーブを使っているととんでもなく溜まりますよね?
しかも用途が畑にまく、積雪時まく(あまりすると怒られるかも)位しかないですよね・・・
そこで「これは売れるのじゃないか!?」と思い近所の方、フリマアプリ、オークションなどこうした人や場所で肥料として売ろうとしている方がいるかもしれませんが届け出を出さないで売ろうとした場合、罰則になる可能性があります。
↓一部抜粋
届出を行わないで業として肥料を販売した者及び届出を行わないで業として特殊肥料を生産した者は、罰則(1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらの併科)が科される場合があります。
また、登録を受けずに業として普通肥料を生産した者は、罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科)が科される場合があります。
さらに、普通肥料に保証票を添付せず他者に譲渡・販売した場合は、罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科)が科される場合がありますので、関係法令を十分にご確認いただくようお願いします。
実際書類送検された例もあります
しかし「肥料じゃなくほかの用途として売ればいいんじゃ?」と思う方もいるかもしれませんが、ここから先は何とも言えない。
つまり「売った相手がどのように使うかわからない以上なかなかリスクのある商売になるのでは?」
「そもそも別の用途でも犯罪になる可能性も?」
こうした事を踏まえて結局は「地域で定められた処分をするのが一番なんじゃないか?」
と思うのですが実際フリマアプリやオークションでよく灰を売ってる方を見ます(しかも肥料として)どうなってんだ?
変な物が混じった灰で事故が起きてからじゃ遅いんですがね・・・
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